二〇〇五年 弥生 廿八日 月曜日■ 折り工程は著作物か [/origami]この記事は書かれてから1年以上経過しています。内容が古くなっている可能性があります。コメントの受付は終了しました。 私が折山紙太郎さんに向けて書いた記事に対して、小松さんが「折り工程は折り紙作品の二次的著作物(派生作品)と考えるのが妥当だと思う。」という見解を表明したところ、折山さんは、「著作権法と関連付けると、議論がゆがんでしまうと思います。」と反論している。結論を先にいえば、私も折山さんと同意見。 折り工程は、音楽に例えれば、運指法など、楽器の奏法にあたるのだろう。ところが、楽器の奏法は著作物ではない。以前にも書いたが、著作権法における「表現」というのは、形式的なもので、内容には関わらない。折り図は折り工程を表現しているから、著作物だが、折り工程そのものは著作物にはならない。 「折り手順(折り工程)も折り紙の表現になりうる」ということについては、私も賛成する。しかし、最近の私は、個人的に、そのような表現には興味がないということは告白しておく。 関連記事: ・折り紙の著作権 [/origami] ・折り紙と著作権 [/origami] ・折り紙の著作権を考えるための準備 [/origami] ・折り紙と著作権・私見 [/origami] ・折り紙作品が著作物でないとしても [/origami] ・折り紙と著作権・再び前言撤回か? [/origami] ・折り紙作品使用のガイドライン(ベータ版) [/origami] |
カテゴリ
[/language] (98) 最新記事
◇ パスワードについてのあなたの常識はもはや非常識かもしれない・その1 [/links] |