blog.鶯梭庵

二〇〇五年 弥生 廿九日 火曜日

折り紙と著作権・再び前言撤回か?

折山さんの記事創作者の権利についてを読んで、おおまかにはその通りだと思うのだが、1つ引っかかっていることがある。創作された折り紙作品そのものが著作物であるのかどうかということだ。

折り紙と著作権・私見で書いたように、創作された折り紙作品が著作物でない可能性がある。その一方、最近 OrigamiUSA が弁護士に聞いたところでは、創作された折り紙作品は著作物だという見解を得たそうである。

この弁護士の見解については、現在ロバート・ラングがまとめている最中とのことで、それが発表されるまでは、はっきりしたことを書くのは控えたいのだが、どうやら、音楽と料理の違いとして、私が見落としていたことがあったようだ。料理は実用であるのに対し、音楽は芸術だ。実用品は著作物ではないが、芸術作品は著作物だ。ゆえに、料理のレシピは著作物ではなく、音楽の楽曲は著作物だ。

もちろん、実用と芸術との違いというのは、はっきり区別できるようなものではない。実用的な音楽もあれば、芸術的な料理もある。しかし、音楽はどちらかというと芸術で、料理はどちらかというと実用だ、ということならいえるだろう。そう考えると、折り紙は、どちらかというと芸術といえると思う。それなら、創作された折り紙作品も、音楽の楽曲と同じく、著作物であっておかしくはない。

ひとたび、創作された折り紙作品が著作物だといえれば、後は折山さんが書いた通り、現行の著作権法だけで解決できるかもしれない。まだ詳しく検討していないので分からないが。

1つ気になっているのは、アメリカでは固定されていないものは著作物として認められないはずだということだ。ひょっとすると、折り図などの形で固定された折り紙作品に限って著作物になるということかもしれない。そのあたりはラングさんのまとめを待ちたい。

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