二〇〇六年 文月 五日 水曜日
折り紙の著作権を再び考える・その2
その1から続く。
続いて、福井健策著著作権とは何かの第2章。
一口に著作権と言っても、様々な権利がある。制作された折り紙作品が美術の著作物であり、折り図が図形の著作物であるということは、おそらく間違いのないところだから、ここでは、創作された折り紙作品が著作物だという仮定の上で、それぞれの権利について考えたい。
複製権は、著作物の複製をコントロールできる権利だ。創作された折り紙作品については、複製とは、具体的な作品(例えば北條さんの伐折羅大将
)を真似した作品を、自分の創作作品として公表するということになるだろう。
上演権・演奏権・上映権は、折り紙の場合、公衆を対象に作品を折ることをコントロールできる権利だと考えることができる。つまり、創作者は、折り上がった作品または折っている過程を、不特定または多数に直接見せることを、コントロールできるという意味だ。こう考えれば、作品を折ること自体には著作権は及ばない。
公衆送信権・送信可能化権は、放送やインターネットでの使用をコントロールできる権利だ。これについては様々な問題があるが、今は置く。
翻訳権・翻案権には、作品のアレンジをコントロールする権利や、折り図を描くことをコントロールする権利などが含まれるだろう。逆に、折り紙以外の著作物を基にして折り紙作品を創作すると、翻案権を侵害する場合がある。
「コントロールできる」と書いたのは、これらを禁止することもできるし、一定の条件で許可することもできるという意味だ。逆に、もしも著作権がないなら、例えばクリエイティブ・コモンズのライセンスを適用したいと思っても、そのライセンスは無効だ。
その3に続く。

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