blog.鶯梭庵

二〇〇五年 弥生 廿八日 月曜日

折り工程は著作物か

私が折山紙太郎さんに向けて書いた記事に対して、小松さんが折り工程は折り紙作品の二次的著作物(派生作品)と考えるのが妥当だと思う。という見解を表明したところ、折山さんは、著作権法と関連付けると、議論がゆがんでしまうと思います。と反論している。結論を先にいえば、私も折山さんと同意見。

折り工程は、音楽に例えれば、運指法など、楽器の奏法にあたるのだろう。ところが、楽器の奏法は著作物ではない。以前にも書いたが、著作権法における「表現」というのは、形式的なもので、内容には関わらない。折り図は折り工程を表現しているから、著作物だが、折り工程そのものは著作物にはならない。

折り手順(折り工程)も折り紙の表現になりうるということについては、私も賛成する。しかし、最近の私は、個人的に、そのような表現には興味がないということは告白しておく。

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