リアルである、精巧であるということは創作性とは関係ないのではないかと思います。たとえばラング氏のリアルな動物・昆虫郡は表現的に創作性が高いです。表現に創作性があるというのは、折手や創作家によって表現が異なることから見てもあきらかでしょう。
そういう観点から見ても、表現の創作性でより問題となりそうなのは、むしろ抽象的であったりシンプルな折り紙だと思います。
ガイドラインのベータ版を作ってから1年以上経ってしまったが、いよいよ FC(Final Candidate)版が完成した。
ベータ版では、著作権法との整合性を重視するあまり、徒に複雑になっていたが、そもそも現行の著作権法は折り紙のことを考えて作られてはいないわけだから、著作権法から意図的に離れ、折り紙の論理を優先することにした。
その6から続く。
そもそも折り紙作品は著作物なのか、という問題をもう一度考えたい。著作物は表現でなければならないし、創作性がなければならない。ということは、創作性のある表現でなければならないわけで、リアルな昆虫や恐竜などは、手順やアイディアが創作的であることは間違いないが、表現に創作性があるとは言えないのではないか、それゆえ、著作物にならないのではないか、と考えたのだ。
ウェブを検索してみると、興味深い判例が見つかった。いわゆる「食玩」の原形を制作した海洋堂と、それを製造販売していたフルタ製菓とのあいだで争われた裁判の控訴審判決(PDF)。
フルタ製菓は、海洋堂と著作権使用許諾契約を結び、食玩の製造販売をしていたが、製造数量を過小に報告したため、海洋堂から違約金を請求された。そこで、フルタ製菓は、そもそも海洋堂の原形は著作物ではないので契約自体が無効だと訴えた。
それに対する判決は、私なりに簡単にまとめると、以下の通り。
海洋堂の模型原形は美術品だと認められるけれど、美術品であっても、鑑賞を目的とするものであるかどうか、観る人によって判断が分かれるような場合は、純粋美術として無条件に著作権法で保護することは、予測可能性を害するものであって、相当ではない。海洋堂のフィギュアのうち、妖怪フィギュアについては、空想上の妖怪を造形したものであり、高度の創作性が認められ、一般的な美的鑑賞の対象となるということができるので、応用美術の著作物に該当する。一方、動物フィギュアとアリスフィギュアは、実際の動物やテニエルの挿し絵を忠実に再現した模型であり、創作性が高くないといわざるをえないので、著作物には該当しない。しかし、このような契約は著作権使用許諾契約に特有のものではなく、本件においては、著作物性は契約の要素となっていなかったと認められる。したがって、本契約は有効であり、フルタ製菓は違約金を支払え。
私が注目した点は2つ。第1に、実物や他人の著作物を精巧に再現した折り紙は、著作物にならない可能性が高いということ。デフォルメをしたとしても、それが美術性を高めるためではなく、製造工程上の理由である場合には、創作性があるとは認められない。第2に、仮に折り紙作品が著作物でないとしても、双方合意の上でロイヤリティ契約を結べば、それが法的拘束力を持つということ。前回の記事で、創作家が、自分に著作権があるつもりで契約をしても、実は著作権がないとしたら、違法な契約は法的拘束力を持たないから、その契約が無効になりかねない。
と書いたが、しっかりした契約を結ぶ限り、その心配はない。
リアルである、精巧であるということは創作性とは関係ないのではないかと思います。たとえばラング氏のリアルな動物・昆虫郡は表現的に創作性が高いです。表現に創作性があるというのは、折手や創作家によって表現が異なることから見てもあきらかでしょう。
そういう観点から見ても、表現の創作性でより問題となりそうなのは、むしろ抽象的であったりシンプルな折り紙だと思います。
著作権法の文脈では、創作性があるとは、模倣ではないということです。一方、精巧な模型は、実物を模倣したものです。したがって、精巧な模型の創作性は低くなります。
一般に、著作物であるためには、作者の個性が何らかの形で表れていれば十分だとされます。しかし、応用美術の場合は、高度な創作性が必要です。どの程度高度でないといけないかというと、海洋堂の動物はダメで、妖怪はOKという程度だということです。
コメントを書くには JavaScript が必要です。
紙の厚さは、正式には実際の厚さをマイクロメートルで表すが、通常は重さで示すことが多い。洋紙の場合は連量と坪量、和紙の場合は匁という単位がよく使われる。
連量とは、1連の紙の重さ。1連が何になるかは、紙の種類によって異なるが、本格的な折り紙でよく使われる紙の場合、四六判(788mm x 1091mm)1000枚が1連になる。坪量は、1平方メートル当たりの紙の重さ。匁は、多くの場合、二三判(2尺×3尺)の紙の重さを表す。
簡単に計算すると、四六判で連量 1kg は坪量 1.16g に相当する。また、1匁は坪量 6.81g になる。
コメントを書くには JavaScript が必要です。
その5から続く。
続いて、岡本薫著著作権の考え方の第6章。
岡本が言うには、日本の著作権問題
は、大部分が著作権契約問題
だという。つまり、当事者間で契約があれば防げた問題だ。
折り紙の場合、別の問題がある。創作された折り紙作品が著作物であるかどうか、法的にはっきりしていないのだ。創作家が、自分に著作権があるつもりで契約をしても、実は著作権がないとしたら、違法な契約は法的拘束力を持たないから、その契約が無効になりかねない。
しかし、逆に、法的根拠がはっきりしていない今のうちに、創作者と利用者が双方合意の上で契約をし、それに基づく活動をするということを積み重ねてゆけば、いざ法的解釈が必要となったときに、「現行の慣例がこうなっているから」という考慮が多少ともなされるのではないかと、ほのかに期待している。
そう考えると、ガイドラインとは別に、契約の雛形となるべきものが必要になる。文化庁が提供する誰でもできる著作権契約マニュアル
や、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンが提供するライセンスが参考になるだろう。その上で、創作者との契約がないときに利用者が従うべきものとして、ガイドラインが位置づけられる。
利用者の立場から言えば、JASRAC のように著作権を一元的に管理する団体があって、そこに利用料を払いさえすれば折り紙作品が利用できるというようになっていれば、便利だろう。しかし、創作者としては、利用者と契約するか著作権管理団体と契約するかの違いがあるだけで、著作権管理団体があったとしても何かが大きく変わるわけではない。このような団体を作るとすれば、利用者の側が率先して作るほかないが、現実問題として、そのようなことは実現しないだろう。
その7に続く。
コメントを書くには JavaScript が必要です。
コメントを書くには JavaScript が必要です。