blog.鶯梭庵

二〇〇六年 文月 廿七日 木曜日

折り紙の著作権を再び考える・その6

その5から続く。

続いて、岡本薫著著作権の考え方の第6章。

岡本が言うには、日本の著作権問題は、大部分が著作権契約問題だという。つまり、当事者間で契約があれば防げた問題だ。

折り紙の場合、別の問題がある。創作された折り紙作品が著作物であるかどうか、法的にはっきりしていないのだ。創作家が、自分に著作権があるつもりで契約をしても、実は著作権がないとしたら、違法な契約は法的拘束力を持たないから、その契約が無効になりかねない。

しかし、逆に、法的根拠がはっきりしていない今のうちに、創作者と利用者が双方合意の上で契約をし、それに基づく活動をするということを積み重ねてゆけば、いざ法的解釈が必要となったときに、「現行の慣例がこうなっているから」という考慮が多少ともなされるのではないかと、ほのかに期待している。

そう考えると、ガイドラインとは別に、契約の雛形となるべきものが必要になる。文化庁が提供する誰でもできる著作権契約マニュアルや、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンが提供するライセンスが参考になるだろう。その上で、創作者との契約がないときに利用者が従うべきものとして、ガイドラインが位置づけられる。

利用者の立場から言えば、JASRAC のように著作権を一元的に管理する団体があって、そこに利用料を払いさえすれば折り紙作品が利用できるというようになっていれば、便利だろう。しかし、創作者としては、利用者と契約するか著作権管理団体と契約するかの違いがあるだけで、著作権管理団体があったとしても何かが大きく変わるわけではない。このような団体を作るとすれば、利用者の側が率先して作るほかないが、現実問題として、そのようなことは実現しないだろう。

その7に続く。

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