二〇〇六年 文月 廿二日 土曜日
折り紙の著作権を再び考える・その5
その4から続く。
続いて、岡本薫著著作権の考え方の第3章。
岡本によれば、著作隣接権の本質は業界保護
だそうだ。現実を見ると、著作隣接権は、政治力の強い業界に付与されている。そう考えると、折り紙業界の政治力はなきに等しいから、折り紙の著作隣接権が法律に明文化されることは、遠い夢なのかもしれない。
しかし、音楽の演奏を考えてみれば、例えば私はプロの歌手ではないが、私が自転車に乗りながら鼻歌を歌えば、それも演奏であって、私に著作隣接権がある。つまり、業界に属していなくとも、著作隣接権を持つことはできる。音楽業界の政治力のおこぼれにあずかっているということなのかもしれないが、そうだとすれば、折り紙がそのおこぼれにあずかってもよかろう。私としては、音楽の演奏者に与えられているものと同じ程度の著作隣接権が、折り紙の制作者にも付与されると考えたい。
さて、音楽などの実演者の場合、著作隣接権によって保護されるのは、演技そのものである。折り紙の場合、パフォーマンスとしての折り紙作品の制作や、折り紙作品の折り方の講習がこれにあてはまるだろう。その結果でき上がった作品については、著作隣接権があると考えることはできないだろうが、創作された作品を翻案した美術の著作物(二次的著作物)と考えることができるだろう。
その6に続く。

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