二〇〇六年 文月 十七日 月曜日
折り紙の著作権を再び考える・その4
その3から続く。
次に、岡本薫著著作権の考え方の第2章。
無断で「公衆に伝達されない権利」は、実演・上映・放送等に細分化されている。私は、折り紙の制作もここに含まれると考えたいのだが、現行の著作権法では、折り紙の制作についての記述はもちろんないから、その解釈が成り立つ保証がない。とは言え、創作者の権利、制作者の権利、および利用者の権利の均衡を考えると、この解釈がもっとも妥当だろうと考える。折り紙作品の制作が作品の複製にあたるとすると、以前書いたように利用者の権利が実態に合わないほど制限されるのに加え、制作者に著作隣接権が認められないことになる。
そうすると、「公衆への伝達」には、制作した作品を公衆に見せることが含まれるだろう。創作者の立場から言えば、制作した作品の写真を公衆に見せることも含まれると考えたい。自分が創作した作品の写真が営利目的で利用された場合、制作者と写真家に権利があっても、創作者に何の権利もないというのは、納得しがたい。
一方、利用者の立場から言えば、自分で作った作品をお店のショーウィンドウにかざったり、写真をウェブサイトに掲載したりするのは、慣習的に行われていることだから、このようなことは認めたいところだ。喫茶店の店頭でテレビを見せることも、公衆への伝達にあたるが、例外的に認められているので、それと同じように認めることができると考えられるだろう。
その5に続く。

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