二〇〇五年 睦月 廿三日 日曜日
折り紙の著作権
OrigamiUSA がアメリカの弁護士に聞いたところでは、創作されたものとしての折り紙の作品(つまり折り方)は、固定されたものではないので、アメリカの著作権法では著作物ではない。日本の著作権法では、固定されていないものでも著作物になりうるが、著作権・プライバシー相談室のページによると、日本でもやはり折り紙作品は著作物ではないらしい。
私個人は、この見解には賛同しかねるが、それについては今後書くつもり。いずれにせよ、折り紙の著作権について語るときに、折り紙の折り方が著作物であると決めつけるわけにはいかないということは頭に入れておかなければならないだろう。

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